仕事復帰を考えている先生の為に、わかりやすく書類等まとめてみました。
育休明けに必要な書類

予め、予定日から期間を計算しておく

出産予定日が決まったら、いつ、なんの書類を出すか確認してみましょう
例えば
出産予定日が
「2019/12/13」の場合
産前産後休暇予定期間は6週間(42日前から)なので
2019/11/15~2020/02/20
育児休業予定期間は出産翌日から8週間(56日)なので
2020/02/21~2020/12/25
と、なります。
これは、あくまでも計算ですので、実際に生まれた日によって変動します。
園からも説明があるとは思いますが、ある程度は自分でも押さえておきましょう!
産前休業に入る1ヶ月前までに提出する書類

「園の様式」は様々です。園長先生や事務の方に、事前に聞いておくといいでしょう。
書類名 | 備考 |
---|---|
産前産後休業申出書 | 園の様式 |
母子手帳のコピー | 出産予定日が分かるページ(なければ、表紙でも可) |
出産後に提出する書類
書類名 | 備考 |
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育児休業申出書 | 園の様式 |
育児休業対象児出生届 | 園の様式 |
母子手帳のコピー | 市区町村の出生証明があるページ |
出産手当金申請書 | (P.1) ⇒ ご自身にてご記入・ご捺印をお願い致します (P2 下段) ⇒ 分娩された医院にて証明をいただいてください |
通帳コピー (育児休業給付金の振込先) | 銀行名・支店名・口座番号・氏名フリガナの記載があるページ ※必ず戸籍氏名の口座でお願い致します |
記載内容に関する確認書 提出代行に関する同意書 | 被保険者氏名欄にご署名・ご捺印をお願い致します |
委任状(子を自身の健康保険の扶養に入れる場合) | 委任者氏名欄にご署名・ご捺印をお願い致します ※日付は、出産後の日付とするよう、お願い致します |
子が1歳になるまでに復職できない場合に提出する書類
書類名 | 備考 |
---|---|
育児休業期間変更申出書 | 園の様式 |
保育所入所不承諾通知書 | 子が1歳になる月に入所できない証明をいただいてください |
復職後すみやかに提出していただくもの
書類名 | 備考 |
---|---|
育児休業期間変更申出書 | 期間の変更があった場合 |
短時間勤務をする場合のみ提出する書類
書類名 | 備考 |
---|---|
育児短時間勤務申出書 | 園の様式 |
戸籍謄(抄)本 または戸籍記載事項証明書(原本) | 子との関係および生年月日が確認できるもの |
住民票(原本) | マイナンバーの記載がないもので 復職以降に発行されたもの |

住民票は、お子様との同居の証明としての書類なので、お子様の記載が入ったものをご準備ください。
産前産後休暇、育児休業中の賞与・給与・社会保険等の扱い

給与・賞与
給与
産前産後休暇中・育児休業中の給与は「無給」となります。
賞与
産前産後休暇中の休暇日数・育児休業中の休業日数に応じ「減額」または「なし」となります。
社会保険料
社会保険料は、産前産後休暇中、育児休業中は免除されます。
免除にあたって、
ご自身での手続きはございません。

社会保険料とは
①健康保険
②厚生年金
③介護保険(満40歳以上)
住民税
住民税は、産前産後休暇中・育児休業中とも、納付が必要となります。
住民税は前年分所得(1月~12月の所得)に対して決定され、6月から12分割した金額を翌年5月まで毎月市区町村に納付するためです。

休業中の納付方法につきましては、各園にご確認ください。
出産育児一時金(健康保険からの給付)
出産費用について、健康保険より「出産育児一時金」が支給されます。
給付の種類 | 【出産育児一時金】 |
---|---|
目 的 | 出産に掛かる費用を目的として |
給付金額 | 一児につき、42万円 (産科医療補償制度対象外病院の場合は40.4万円) |
給付方法 | ①直接支払制度を利用する場合 →病院が協会けんぽへ請求するため ご自身での手続きはございません。 ②直接支払制度を利用し出産費用が42万円未満だった場合 →後日協会けんぽより直接案内が届きますので、 必要書類をご返送いただくことで差額が支給されます。 ③直接支払制度を利用しない場合 →申請が必要となりますのでお知らせください。 |
出産手当金(健康保険からの給付)
「給与・賞与」のとおり、産前産後休暇および、育児休業中は給与の支給がありません。
しかし、産前産後休暇中(法定の産前産後休暇期間の出産予定日6週間前~出産日翌日8週間のみ)は、健康保険より「出産手当金」が支給されます。

健康保険でいう「出産」とは、
妊娠85日(4ヵ月)以上の出産
のことをいいます
※死産・流産を含
給付の種類 | 【出産手当金】 |
---|---|
目 的 | 産前産後休暇中の給付金を目的として |
給付金額 | 出産のため休み給与がもらえない場合、 支給開始日以前の継続した 12ヵ月間の標準報酬月額平均額(※1) ÷ 30日 × 3分の2 × 産前産後休暇の日数 |
給 付 日 | 産後休暇終了日(分娩日後56日)から40日後頃 |
※1 支給開始日以前の期間が12ヶ月未満の場合は上限28万円となります。
育児休業給付金(雇用保険からの給付)
育児休業期間中は、雇用保険より「育児休業給付金」が支給されます。
原則、1歳の誕生日の前日までの期間が支給対象となります。
以下のケースに関しては、支給対象期間が変わります。
ケース1
子の1歳の誕生日の前日までに保育園に入園申し込みをしたができなかった等の場合
1歳6ヶ月に達するまで支給期間の延長が可能となります。
(1歳6ヶ月に達した時点でなお復帰できない場合は、さらに2歳まで延長可能。)
市区町村が発行する保育所の入所不承諾の通知書など、当面保育所において保育が行われない事実を証明することができる書類の提出が必要です。
3月等で入所受付自体を行ってない場合は、1月の申し込みが必要となります。
ケース2
配偶者も育児休業を取得し、下記の条件全てに当てはまる場合
1歳2ヶ月に達するまでの間の育児休業のうち、1年間までが支給対象となります。
※ いわゆる「パパ・ママ育休プラス」
<条件>
① 子の1歳の誕生日までに育児休業を開始すること
② 配偶者の育児休業の初日以降(同日を含む)に、育児休業を開始すること
給付の種類 | 【育児休業給付金】 |
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支給対象 および 支給要件 | ①育児休業を取得した方 ②育児休業開始前2年間に 出勤11日以上の月が12ヵ月以上あること(※1) ③育児休業中に支払われた賃金が80%未満であること |
給付金額 (※2) | 休業開始から180日目まで →休業開始時賃金日額(※3)の67%相当額 休業開始から180日目以降 →休業開始時賃金日額(※3)の50%相当額 |
給付日 | 2ヵ月ごと指定された支給申請期間内 |
※1 2年間のなかで転職された方は、前職分とあわせて12ヵ月以上あれば対象となります。ただし、前職を退職された際に「失業給付」や「再就職手当」を受けていないことが要件となります。その際に、前職から「期間等証明書」という賃金の証明書をお取り寄せいただく事になります。
※2 給付金額には上限額と下限額があります。(毎年8月改定)
※3 「休業開始時賃金日額」とは、休業開始前6ヵ月間の賃金(出勤11日以上の月)により算出されます。
ご参考:育児休業終了時の標準報酬月額(保険料)改定について
育児休業から復職し、3歳未満の子を養育している場合、
本人の申し出により、育児休業終了後3ヵ月間の標準報酬月額の等級が従前の標準報酬月額の等級を下回れば、標準報酬月額を改定できます。
これにより、毎月の社会保険料が報酬に見合ったものに改定されるだけでなく、厚生年金の年金給付額の算定が従前の(高い)等級とみなして計算されます。
まとめ

必要な書類をざっとあげてみました。
まずは園長に相談してみましょう。
その園の労務士さん等からも、詳しく話があると思います。
「ここ書いてね」と言われたものをそのまま書いてしまいがちですが、後々のトラブルを避ける為にも、知っておいた方がいいでしょう。
後から急に
「コレ出して!」
「え?書いてないの?」
「前に言わなかったっけ!?」
と、なっては大変です。

全て園任せではなく、ある程度は自分で把握しておくことをオススメします。
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